身内が突然死んでしまったら?借金がどのくらいあるか調べる方法

結論から言って、あなたの身内の誰かが病死または災難で死亡してしまった場合、相続人であれば、死亡してしまった人の借金の有無を調べることはできます。

身内の死。その事実を信じられず人は悲しんだり、後悔したり、呆然とするものです。そんな中、ふと手に取った家族の財布の中にキャッシングカードが何枚か出てきたとしたら?私なら違う意味で呆然としてしまうかも知れません。

相続は、残された者にとってプラスの財産だけではなく、マイナスの財産(借金)も相続してしまいます。相続するものがあれば、相続放棄を行うことが手っ取り早いかも知れません。相続放棄が可能な時期は、家族が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内です。キャッシングカードがあれば問題ありませんが、明細書だけがあってカードだけない場合もあるかと思います。融資を受けている金融機関は、銀行・クレジット会社・信販会社・消費者金融の4つがあります。
これらの会社はそれぞれに個人情報の登録を行う信用情報機関の会員です。

信用情報機関の情報は、借入をした本人または相続人であれば、借入状況などの情報を開示してもらえます。相続人が開示を請求する場合は、借入をした本人が死亡後のみ可能です。

開示方法は、
銀行系:一般社団法人全国銀行協会、
クレジット・信販系:株式会社シー・アイ・シー
消費者金融系:株式会社日本信用情報機構

①上記のホームページにアクセスして、開示申込書をダウンロードし記入します。
②本人確認書類を用意
③相続人であることの証明書
④開示手数料、定額小為替1000円分用意

センターに郵送します。後日、センターから本人限定受取郵便が届きます。名前の通り、本人しか受取ることができないので、受取りの際は、郵便局が指定する本人確認資料が必要になりますのでご注意ください。

ちなみに、相続人ではない場合は、死亡した人の借金を支払う義務はありません。もし悪質な業者から借入ている場合は、早急に弁護士に相談してしまいましょう。相談手数料は借金より少ないはずです。

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